2019-11-21 第200回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
医療施設の被災に関しましては、医療施設等災害復旧費補助金によりまして、建物の工事等の復旧に要する費用について、公的医療機関及び特に優先度の高い救急医療や周産期医療等の政策医療を実施いたしております民間医療機関へ二分の一を補助することとしております。
医療施設の被災に関しましては、医療施設等災害復旧費補助金によりまして、建物の工事等の復旧に要する費用について、公的医療機関及び特に優先度の高い救急医療や周産期医療等の政策医療を実施いたしております民間医療機関へ二分の一を補助することとしております。
こうした医療施設の復旧、再開のための支援につきましては、昨年七月の豪雨災害のときにも活用された医療施設等災害復旧費補助金制度というものがございます。しかし、この現行制度におきましては、谷病院のように医療機器がリースの場合、これも高額な金額がまだ残っているようです。そして、レントゲンバス、送迎車などの車両については補助の対象にならないものと承知します。
被災した医療施設に対しましては、医療施設等災害復旧費補助金によりまして、建物の工事等の復旧に要する費用について、公的医療機関及び特に優先度の高い救急医療や周産期医療等の政策医療を実施しております民間医療機関へ二分の一を補助いたしております。
被災した医療機関への支援としては、医療施設等災害復旧費補助金の交付、あるいは福祉医療機構における医療貸付事業の特例措置などを行うこととしており、現在、都県を通じて、それぞれの地域でこうした制度の活用意向等を今調べているところであります。特に、激甚災害に指定されましたので、それに沿って公的病院に対する補助率のかさ上げ等も累次実施をしていくことにしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 医療施設については、医療施設等災害復旧費補助金によって、公的医療機関及び特に優先度の高い救急医療や周産期医療等の政策医療を実施している民間医療機関を対象として、建物の工事等の復旧に要する費用の二分の一を補助し、さらに、激甚災害に指定されると、公的医療機関に関しては補助率が三分の二への引上げ、民間医療機関に対しては補助額の上限の撤廃、さらに、一定額を超える医療機器を補助の対象
被災をした医療施設に対しましては、医療施設等災害復旧費補助金というものがございまして、建物の工事等の復旧に要する費用につきまして、公的医療機関及び特に優先度の高い救急医療や周産期医療等の政策医療を実施している民間医療機関に二分の一を補助しております。 今回、台風十九号が、昨日、激甚災害に指定をされました。
今回の大阪北部を震源とする地震につきましては、現在、被災府県を通じまして、各被災府県の医療施設等災害復旧費補助金の活用の意向や、また所要額につきまして調査を行っているところでございます。 今後、復旧のための所要額を把握し、関係省庁とともに協議を行った上で、必要な支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。 次に、医療施設の安全点検でございます。
地震や台風、豪雨等の自然災害により医療施設等が被災したときには、被災した医療施設等の管理者がその原形復旧を行うことになりますが、厚労省におきましては、医療施設等災害復旧費補助金によりまして、公的医療機関や、救急などの政策医療を実施している民間の医療機関等に対しまして、建物の復旧に必要な工事費等に係る財政支援を行っているところでございます。
これは、被災した復旧が必要な医療機関に関しては厚生労働省から医療施設等災害復旧費補助金というものが支給されます。これは資料の一ページにございます。これによりますと、いわゆる公的医療機関と政策医療を実施している医療機関に対して一定の支援があるということになっています。この基準というものがどういうものかについて、まず厚労省から答えていただきたいと思います。
医療施設等災害復旧費補助金につきましては、平成七年の創設より、激甚災害のうち地震災害に限定して補助対象の上限撤廃を行っていたところでございますけれども、茨城を中心といたしました平成二十七年の関東・東北豪雨を契機に、新たに激甚災害による被災であれば地震や水害等全ての自然災害を対象といたしまして、また補助対象の上限を撤廃いたしました。
地震等の自然災害により被災した医療施設の復旧支援につきましては、医療施設等災害復旧費補助金により医療施設の復旧のための工事費等につきまして補助することとしております。この医療施設等災害復旧費補助金でございますが、都道府県立又は市町村立や日本赤十字社、済生会等の公的の医療機関、そして救急医療や災害医療等を実施している政策医療を実施する医療機関を補助の対象としているところでございます。
この度の熊本地震において被災した医療施設の復旧支援につきましては、医療施設等災害復旧費補助金により医療施設の復旧のための工事費等について補助することとしております。
民間病院の再建への支援は、医療施設等災害復旧費補助金があります。補助の対象となる政策医療の中身がこの間拡大もされてきました。これにかかわって、二点なんですが、ちょっとまとめて伺います。 申請期限、実は月曜日で終わっているんです。しかし、まだまだこれから受け付けていく必要があると思いますが、受け付けていただけるのかということを一つ確認したい。
このたびの熊本地震において被災した医療施設の復旧は地域の住民の健康を守るために重要と認識しておりまして、医療施設等災害復旧費補助金によって、復旧のための工事費等について補助することとしております。
医療施設の復旧支援につきましては、医療施設等災害復旧費補助金というのがございまして、工事費等について補助をすることになっておりまして、激甚災害に指定をされておりますから、公立病院、日赤などの公的医療機関については、この補助率を二分の一から三分の二に引き上げるとともに、民間の医療機関につきましては、補助額の上限を撤廃するという形になっていますし、また、医療機器の購入費についても補助対象に追加するという
精神科病院を除く他の医療機関の災害復旧には、医療施設等災害復旧費補助金というのが使用されます。その補助率は二分の一となっております。交付対象には、公的医療機関だけでなく、病院群輪番制病院や救命救急センターなどの政策医療機関も含まれております。 精神科病院も、県の精神科救急輪番システムを担うなど、熊本県においても大きな役割を担っておられます。
少し整理をさせていただきたいと思いますが、厚生労働省といたしましては、被災した医療施設の復旧支援のために、医療施設等災害復旧費補助金によりまして、まず医療施設の建物の工事費等につきまして所定の基準額の範囲で補助をしております。
医療施設等災害復旧費補助金につきましては、これまでは、激甚法により指定された災害のうち地震災害に限定して補助対象の上限撤廃を行ってまいりましたが、今回の関東・東北豪雨を機に、新たに、激甚法により指定された災害による被災であれば、地震や水害等全ての自然災害を対象に補助対象の上限撤廃をするとともに、医療機器を補助対象として拡大することとしたところでございます。
厚生労働省といたしましては、医療施設等災害復旧費補助金を通じて必要な支援を、経費の一部を補填することで今後医療機関施設の復旧の支援をしてまいりたいと考えております。まず、施設の対象となるもの等々限りがございますけれども、できる範囲でできるだけのことをしていきたいと考えております。
二 地域医療提供体制の再構築 医療施設等災害復旧費補助金の民間医療機関に対する補助要件の緩和と補助対象の医療機器への拡充を早急に検討するとともに、医師等の人材確保への対応を強化すべきである。また、地域医療再生基金については、既に再建した民間医療機関に対しても遡及適用できるよう検討すべきである。
○後藤(祐)小委員 この医療施設等災害復旧費補助金はなぜこれだけ不用だったかという根本的な理由は、やはり機器に対する補助ができないということが本質的理由だと思うんですね。 この地域医療再生基金は、大きなもの限定でありますけれども、対象になっているわけでありまして、この話と先ほどの経産省の国内立地推進事業費補助金、これはもう設備投資にかなりお金が行くわけです。
平成二十三年度の第一次や第三次補正予算で、医療施設等災害復旧費補助金により、これは公的医療機関や政策医療を実施する民間医療機関を対象とした復旧支援に限定されておりますけれども、こういった補助事業が用意されております。また、一般の医療機関も対象になっていると聞いておりますけれども、平成二十二年度補正予算や平成二十三年度第三次補正予算では合計千八十億円の地域医療再生基金の積み増しを行っております。
○大臣政務官(藤田一枝君) 医療施設の復旧についてでございますけれども、平成二十三年度の第一次と第三次の補正予算で医療施設等災害復旧費補助金を合計で百六十二億円確保いたしまして、公的医療機関や政策医療を実施する医療機関への支援を行っているところでございます。
被災地の医療機能の復旧復興につきましては、これまでも第一次補正予算で、医療施設等災害復旧費補助金について特別立法によって公的医療機関に対する補助率を引き上げたり、また災害拠点病院や小児救急拠点病院などを補助対象へ追加するなどをいたしました。また、都道府県ごとに設置する地域医療再生基金について、被災三県に対しては交付額の上限額である百二十億円を確保するなどの取り組みを行ってまいりました。
○国務大臣(小宮山洋子君) 被災三県の医療施設等災害復旧費補助金の申請件数及び申請金額は、医療機関全体で二百九十件、およそ百六十二億円です。そのうち、病院が百二十五件、約百四十億円、そして、医科診療所が百六十五件、約二十二億円となっております。 ただ、現時点では全て一部損壊の医療機関からの申請で、全壊した医療機関からの申請はございません。
厚労大臣も徐々に回復しつつあるというふうに言われましたが、医療機関の災害復旧には医療施設等災害復旧費補助金と、こういう制度があります。この申請件数、すなわち事前協議件数と額ですね、全壊とそれ以外に分けて、これ、岩手、宮城、福島、三県の合計で結構ですからお答えください。